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刑法11条(死刑)
1項 死刑は、監獄内において、犯した犯罪により次のいずれかの方法で執行する。
一、麻酔後に拳銃による頭部損傷(痛みを伴わない方法)
二、絞首落下式(2分以内の苦痛を与える)
二、薬物注射(5分以内の苦痛を与える)
三、絞首吊り上げ式(10分前後の苦痛を与える)
四、電気椅子(15分前後の苦痛を与える)
五、胴体切断(30分から60分の苦痛を与える)
2項 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで監獄に拘置する。
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