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(刑法の全体構造)
◯総則 (1〜72条)
◯罪 (73〜264条)
| ◯総則(1〜72条) ☆通則(1〜8条) ☆刑 (9〜21条) ☆期間計算 (22〜24条) ☆刑の執行猶予 (25〜27条) ☆仮出獄 (28〜30条) ☆刑の時効及び刑の消滅 (31〜34条) ☆犯罪の不成立及び刑の減免 (35〜42条) ☆未遂罪 (43〜44条) ☆併合罪 (45〜55条) ☆累犯 (56〜59条) ☆共犯 (60〜65条) ☆酌量減軽 (66〜67条) ☆加重減軽の方法(68〜72条) | ◯罪 (73〜264条) (人類法益ー地球環境に対する罪) A条(企業選別に対する罪) 1項 金融を主たる事業とする企業を設立した者は、死刑又は終身刑に処する。 2項 宗教法人を設立した者は、死刑又は終身刑に処する。 B条(環境汚染につながる企業活動に対する罪) 1項 自家用自動車・自動二輪車を販売したものは死刑又は終身刑に処す。 2項 国が定める排出権を売買したものは死刑又は終身刑に処する。 C条(人口制限に対する罪) 1項 国が定める人口上限を侵害した者は、死刑又は終身刑に処する。 D条(人類活動に対する罪) 1項 金銭を貸与し、年5%以上の金利を得た者は、5年以下の懲役に処する。 2項 業として金銭を貸与するものが年4%以上の金利を得た時は、10年以下の懲役に処する。 (国家法益に対する罪ー意思形成に関する罪) ☆討論の場に関する罪(73条) 1項 国民の基本的な意思決定に必要な討論の場の確保を妨害した者は、10年以下の懲役に処する。 2項 討論の場を提供する者に対して、自己の利益のために計画的に妨害、遅延、傘下強制を行ったものは、死刑又は終身刑に処する。 3項 前項の罪に該当するものが、国家から許可を得て営業を行っている場合は、その許可を剥奪し、以後、その許可した営業活動から永久的に排除する。 4項 同条の規定は、犯罪者が企業の一部所の行為であっても、その許可した営業活動から永久的に排除する。 (国家法益に対する罪ー経済に対する罪) ☆経済格差に関する罪(74〜75条) 74条1項 経済的格差を利用して他人の経済活動を妨害したものは、無期懲役又は7年以上の懲役に処する。 2項 濫りに公的資金と投入し、国民に経済的格差を生じさせた者は、終身刑又は無期懲役に処する。 3項 経済格差を利用して、既得権維持の為に他人を殺害又は傷害した者は、死刑又は、終身刑に処する。 4項 経済格差既得権者と利害関係がある者が、他人を殺害又は傷害した時は、正犯に準ずる。 5項 経済格差既得権者から他人を殺害又は傷害の依頼を受けた医師は、報告義務を有し、義務に違反したときは、医師免許を取り消す。 6項 大学が経済格差既得権者から依頼を受けて、患者を殺害又は傷害した時は、大学医学部認可を取り消す。 ☆国家の発展に関する罪 (私権の乱用による妨害行為) 75条1項 企業、銀行、団体等が、その私権を乱用し健全な国家の発展を阻害した時、首謀者は、死刑又は終身刑に処する。 2項 前項の企業、銀行、団体等に所属する社員及び前項の企業、銀行、団体等に関連する者が、私権の乱用目的で健全な国家の発展を阻害した時、終身刑、無期又は三年以上の禁錮に処する。 3項 基本的な業務活動以外の目的で、健全な国家の発展を阻害した時、その営業に関する免許を取り消し、首謀者、役員は、死刑、実行の社員及び関係者は、終身刑又は無期懲役に処する。 (国家法益に対する罪ー国際協調に対する罪) (持ち株会社禁止) 76条 経済的独占を目的として持ち株会社を設置した企業は、解体する。 (国家法益に対する罪) ☆ 内乱に関する罪 (77〜80条) ☆ 外患に関する罪 (81〜89条) ☆ 国交に関する罪 (90〜94条) ☆ 公務の執行を妨害する罪 (95〜96条) (二重の基準公務執行妨害罪・殺人未遂罪ーみずほ銀行) (サンライズ池田住居侵入及び高血圧を惹き起こす薬物混入並びに発癌物質等の散布による殺人未遂罪ー不作為職務怠慢ー目白警察) ☆ 逃走の罪 (97〜102条) ☆ 犯人蔵匿及び証憑湮滅の罪 (103〜105条) (社会法益ー公衆の安全に対する罪) ☆ 騒擾の罪 (106〜107条) ☆ 放火及び失火の罪 (108〜118条) ☆ 溢水及び水利に関する罪(119〜123条) ☆ 往来を妨害する罪(124〜129条) ☆ 住居を犯す罪(130〜132条) ☆ 秘密を侵す罪(133〜135条) ☆ 阿片煙に関する罪(136〜141条) ☆ 飲料水に関する罪(142〜147条) | (社会法益ー偽造の罪) ☆ 通貨偽造の罪(148〜153条) ☆ 文書偽造の罪(154〜161条) ☆ 有価証券偽造の罪(162〜163条) ☆ 印章偽造の罪(164〜168条) (国家法益に対する罪) ☆ 偽証の罪(169〜171条) ☆ 虚偽告訴の罪(172〜173条) (社会法益ー風俗秩序に対する罪) ☆ わいせつ、姦淫及び重婚の罪(174〜184条) ☆ 賭博及び富くじに関する罪(185〜187条) ☆ 礼拝所及び墳墓に関する罪(188〜192条) ☆ 汚職の罪(193〜198条) (生命・身体に対する罪) ☆ 殺人の罪(199〜203条) ☆ 傷害の罪(204〜208条) ☆ 過失傷害の罪(209〜211条) ☆ 堕胎の罪(212〜216条) ☆ 遺棄の罪(217〜219条) | (自由及び私生活の平穏の対する罪) ☆ 逮捕及び監禁の罪(220〜221条) ☆ 脅迫の罪(222〜223条) ☆ 略取及び誘拐の罪(224〜229条) (名誉・信用に対する罪) ☆ 名誉に対する罪(230〜232条) ☆ 信用及び業務に対する罪(233〜234条) (財産に対する罪) ☆ 窃盗及び強盗の罪(235〜245条) ☆ 詐欺及び恐喝の罪(246〜251条) ☆ 横領の罪(252〜255条) ☆ 盗品等に関する罪(256〜257条) ☆ 毀棄及び隠匿の罪(258〜264条) |